年次総会と「中間報告」について(日本事務局より)
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2019年規定審議会19-24で修正採択された『クラブの年次会合において予算と年次報告の発表を求める件』により、クラブ定款の年次総会に関する記述が以下のように変更されました。
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ロータリークラブ定款 第7条 会合
第2節 — 年次総会。
(a) 役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、
細則の定めるところに従い、毎年 12 月 31 日までに開催されるものとする。
*黒太字の下線部分が追加事項。
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本件について寄せられている、良くあるご質問と回答をご案内差し上げます。
Q1)12月の年次総会までに現年度の上期決算をまとめるのは困難ですが、どのようにしたら良いですか?
A1)「中間報告」は必ずしも「上期決算」である必要は無いため、その時点で可能な途中経過の発表で構いません。
Q2)前年度(2018-19年度)の財務報告は既に完了していますが、あらためて12月の年次総会で発表する必要はありますか?
A2)年次総会での発表が求められております。既に発表されている場合の再発表方法などは、各クラブでご相談ください。
以上、参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。